北海道小動物獣医師会規約

 第1条 この会は北海道小動物獣医師会(略称「北小獣」)と称する。

 第2条 この会の事務所は、事務担当理事宅におく。

第2章 目的及び事業

 第3条 
 1 この会は、北海道の小動物獣医師相互の連携により、小動物獣医学の向上と獣医事問題の解決にあたる
 2 この会は日本小動物獣医師会の甲会員となる。

第3章 会員
 第4条 この会の会員は、この会の目的、趣旨に賛同する獣医師にして北海道獣医師会に所属する会員、及び本会の目的、趣旨に賛同する賛助会員とする。  

 第5条 本会を下記に示す4ブロックに分ける。
  道央ブロック(石狩・空知・後志管内)
  道南ブロック(渡島・桧山・胆振・日高管内)
  道東ブロック(十勝・釧路・根室・北見管内)
  道北ブロック(上川・留萌・宗谷管内)

 第6条
 1 この会に入会するときは、所定の用紙に会費を添えて申し込むものとする。
 2 この会を退会するときは、届け出なければならない。
 3 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
     (1)死亡したとき又は資格を失ったとき。
     (2)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。

 第7条 会員が法をおかしたとき、又は会員として名誉を毀損したときは、総会の議決によって除名することができる。但し、本人の申し出があった場合には事前に釈明の機会を与えるものとする。

 第8条 会員の死亡に際しては花輪または弔意金を弔電と共に贈るものとする。

第4章 役員
 第9条 この会は、次の役員をおく。
    (1) 会長            1名 
    (2) 副会長           2名 
    (3) 理事            6名 
    (4) 事務担当理事   1名
    (5) 会計担当理事   1名
    (6) 学術担当理事   1名
    (7) 事業担当理事   1名
    (8) 獣医事担当理事 1名
    (9) 監事            2名

 第10条
 1 会長及び監事は総会において選任する。
  2 副会長および学術、事業、獣医事の各理事は理事の互選による。
 3 事務担当理事及び会計担当理事は、会長が指名し、総会の承認を得るものとする。
 4 会長、副会長は理事とする。
 5 各ブロックは、理事を選出するものとする。
   道央ブロック 8名 その他のブロック 1名とする。
 6 日本小動物獣医師会の理事及び代議員の選出は、理事会の推薦によるものとする。
  7 会長及び監事を除く、役員の欠員は前任者のブロックより選出し、役員会で承認を経て、近時の総会で報告する。補助選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 第11条
 1 会長は会務を総理し本会を代表する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
 3 事務担当理事及び会計担当理事は、常時会務を掌握し、その執行にあたる。
 4 理事は役員会を構成し、会務の執行を決定する。
 5 監事は会務を監査する。

 第12条 役員の任期は3年とする。 但し、再任はさまたげない。

 第13条 この会に顧問を総会の議を経て置くことができる。

第5章 会議
 第14条 この会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集する。
 第15条 定期総会は毎年1回開催し、次の事項を議決する。
  (1) 事業報告及び収支決算報告
  (2) 事業計画及び収支予算
  (3) その他必要な事項
 第16条 必要に応じ、臨時総会を開くものとする。
 第17条 総会は会員をもって構成し、四分の一以上の出席をもって成立する。
 第18条 役員会は役員をもって構成し、三分の二以上の出席をもって成立する。  
 第19条 会議の議決は出席者の過半数の同意をもって決める。    
 第20条 各ブロックは、必要に応じブロック選出理事の招集により、会議を持つものとする。
第21条 本会に学術、事業、獣医事の各部会をおく。
     各部会は会務を分掌する。

第6章 会計
 第22条
 1 この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入とする。
 2 会費の額は、総会において決定する。
 3 会費及び役員は、会務のために要した費用の弁償を受けることができる。

 第23条 この会の事業年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。

第7章 規約の改正及び解散
 第24条 この規約の改正は総会の議決による。
 この会が総会の議決に基づいて解散する場合、出席会員の四分の三以上の同意を得なければならない。

第8章 補足
 第26条 この規約の施行についての細則は、役員会の議決を経て別に定める。
  
附則
  1 この規約は平成3年1月20日より施行する。
  2 この規約の一部改正事項は、平成4年8月29日より適用する。
  3 この規約の一部改正事項は、平成6年5月15日より適用する。
  4 この規約の一部改正事項は、平成9年3月30日より適用する。
  5 この規約の一部改正事項は、平成10年3月29日より適用する。
  6 この規約の一部改正事項は、平成13年3月25日より適用する。
  7 この規約の一部改正事項は、平成15年3月23日より適用する